接待の飲食費は1人1万円以下なら交際費にならない?会議費との違いと書類に書くこと
接待の飲食費は、1人あたり10,000円以下で決められた事項を書いた書類を保存すれば交際費等から除かれます。社内の人だけの飲食は対象外です。令和6年度の改正、会議費との違い、書類に書く5つのことをまとめました。
接待など社外の人との飲食費は、1人あたり10,000円以下で、決められた事項を書いた書類を保存していれば、法人税の交際費等から除かれます。この10,000円の基準は令和6年度の税制改正で5,000円から引き上げられたもので、令和6年4月1日以後に支出した飲食費に使われます。社内の役員・従業員(またはその親族)だけの飲食は、1人あたり10,000円以下でも対象になりません。1人あたりの金額は支払った金額を参加した人数で割って出し、10,000円を超えるとその全額が交際費等になります。会議に関連して出す通常の茶菓や弁当などは、10,000円の基準とは別に、交際費等から除かれます。
「得意先との会食の予算を1人1万円に収めたい」「忘年会の時期に、取引先との食事が続く」。接待や会食のお店を予約する前に、税の扱いの基準を知っておくと、予算の決め方や、当日に控えておくことがはっきりします。
くらしくらべ編集部は、2026年11月4日に、国税庁のタックスアンサー「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」、国税庁の「令和6年度法人税関係法令の改正の概要」、「交際費等(飲食費)に関するQ&A」、「接待飲食費に関するFAQ」、租税特別措置法関係通達、e-Gov 法令検索の租税特別措置法・同施行令・同施行規則の条文で確かめた内容をまとめました。この記事で扱うのは、法人の法人税の扱いです。個人事業の所得税については書いていません。
接待の飲食費は、1人あたり10,000円以下で書類を保存すれば交際費等から除かれる
国税庁は、得意先などとの飲食のために要する費用で、支出する金額を飲食に参加した人数で割った金額が10,000円以下のものは、交際費等から除かれると説明しています。この扱いは、決められた事項を記載した書類を保存している場合に限り使えます。
- 対象になる飲食:得意先、仕入先その他事業に関係のある人などとの飲食。専らその法人の役員・従業員またはこれらの親族に対する接待等のための飲食(社内飲食費)は除きます
- 1人あたりの計算:飲食のために支出する金額を、飲食に参加した人数で割ります
- 書類の保存:飲食のあった年月日、参加した得意先などの氏名・名称と関係、参加した人数、費用の金額と飲食店の名称・所在地などを書いた書類を保存します
- 基準の金額:令和6年4月1日以後に支出する飲食費は10,000円以下、令和6年3月31日以前に支出した飲食費は5,000円以下です
飲食費を支出した日 | 交際費等から除かれる1人あたりの金額 |
|---|---|
令和6年3月31日以前 | 5,000円以下 |
令和6年4月1日以後 | 10,000円以下 |
国税庁の「令和6年度法人税関係法令の改正の概要」は、この改正で、交際費等の損金不算入制度の適用期限と、接待飲食費に係る損金算入の特例・中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が、3年延長されたことも説明しています。2026年11月4日に確かめた租税特別措置法第61条の4第1項は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度を対象にしています。それより後に開始する事業年度の扱いは、その時点の法令で確かめる必要があります。
(出典:国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算、国税庁「令和6年度法人税関係法令の改正の概要」交際費等の損金不算入制度の見直し、e-Gov 法令検索「租税特別措置法」、e-Gov 法令検索「租税特別措置法施行令」、2026年11月4日確認)
1人あたり1万円の判定で確かめる5つのこと
1人あたり10,000円以下かどうかを判定するときは、誰との飲食か、何人で割るか、税込か税抜か、何を飲食費に含めるか、一次会と二次会をどう分けるかの5つを確かめます。
社内の役員・従業員だけの飲食は対象にならない
社内飲食費は、1人あたり10,000円以下でも、この扱いの対象になりません。国税庁の「交際費等(飲食費)に関するQ&A」(平成18年5月。当時の基準は5,000円)は、社内飲食費について次のように説明しています。
- 得意先が1人でも:接待する相手の得意先などが1人でも、その飲食のために自社の従業員などが相当数参加する必要があったのであれば、社内飲食費には当たりません。得意先などの従業員を形式的に参加させていると認められる場合は、社内飲食費に当たることがあります
- 親会社の役員など:資本関係が100%の親会社の役員なども社外の人で、その人との飲食費は社内飲食費に当たりません
- 懇親会の会費:同業者のパーティーや、得意先などと共同で開く懇親会に出て、自己負担分の飲食費にあたる会費を払った場合も、社内飲食費に当たりません
1人あたりは人数で割って出し、超えると全額が交際費等になる
1人あたりの金額は、飲食のために支出する金額を、飲食に参加した人数で割って出します。国税庁のQ&Aは、参加した一人ひとりが実際にどれだけ飲食したかにかかわらず、単純に参加人数で割った金額で判定すると説明しています。施行令の条文は、飲食に「参加した者の数」で割ると定めています。
1人あたりの金額が基準を超えると、超えた部分だけではなく、その費用のすべてが交際費等になります。Q&Aは、基準の金額を差し引くような方式ではないと説明しています。
たとえば、得意先2人と自社2人の4人で会食し、合計38,000円を払った場合は、1人あたり9,500円で10,000円以下です。合計44,000円の場合は、1人あたり11,000円で、44,000円の全額が交際費等になります(金額は計算の例です)。
税込か税抜かは、会社の消費税の経理方式に合わせる
10,000円の判定は、その法人が使っている消費税等の経理の方式(税抜経理方式または税込経理方式)で算定した金額で行います。税込経理方式なら消費税等を含めた金額で、税抜経理方式なら消費税等を除いた金額で判定します。お店の価格が税込で書かれていても、会社が税抜経理方式なら、消費税等を除いた金額で1人あたりを出します。
サービス料やお土産代は飲食費に入り、送迎費は入らない
国税庁の「接待飲食費に関するFAQ」は、飲食費に当たるものと当たらないものを次のように挙げています。
- 飲食費に当たるもの:得意先などを接待して飲食するための飲食代、飲食のために支払うテーブルチャージ料やサービス料など、飲食のために支払う会場費、得意先などの業務や行事に際しての弁当の差し入れ(差し入れたあと相応の時間内に飲食されるもの)、飲食店での飲食のあとに、その店で出している飲食物を持ち帰るお土産代
- 飲食費に当たらないもの:ゴルフや観劇、旅行などの催しに際しての飲食(催しとは別に単独で行われたと認められる場合を除く)、接待をする飲食店へ得意先などを送迎する送迎費、飲食物の詰め合わせを贈る費用(中元・歳暮と同じ扱い)
サービス料は飲食費に入るので、1人あたりの計算にも入ります。Q&Aは、送迎費はそれ自体が交際費等に当たり、1人あたりの計算で飲食費に足す必要はないと説明しています。お店の価格の「税・サ込」「サービス料別」の見方は「飲食店のサービス料とは?」にまとめています。
一次会と二次会は、別々に行われたと認められれば別に判定する
国税庁のQ&Aは、一次会と二次会のように飲食が続いた場合でも、それぞれが単独で行われたと認められるとき(たとえば、まったく別の業態の飲食店を使ったとき)は、それぞれの飲食費ごとに1人あたりの金額を判定してよいと説明しています。実質的に同じ飲食店での飲食なのに、支払いを分けていると認められるときなど、一体の行為と認められるときは、全体の飲食費で判定します。
(出典:国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算、国税庁「交際費等(飲食費)に関するQ&A」(平成18年5月)、国税庁「接待飲食費に関するFAQ」(平成26年4月)、e-Gov 法令検索「租税特別措置法施行令」、2026年11月4日確認)
会議費との違い:会議の茶菓・弁当は1万円を超えても交際費等から除かれることがある
会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を出すために通常要する費用は、1人あたり10,000円の基準とは別の決まりで、交際費等から除かれます(租税特別措置法施行令第37条の5第2項第2号)。
国税庁の租税特別措置法関係通達は、会議に際して、社内または通常会議を行う場所で通常出される昼食の程度を超えない飲食物などの費用は、原則としてこの費用に当たるとしています。
- 会議に含まれるもの:通達は、会議には来客との商談や打ち合わせなどが含まれるとしています
- 1万円との関係:通達は、この扱いは1人あたりの費用が10,000円を超える場合でも使えるとしています。国税庁のQ&Aも、会議費などは、1人あたりの基準を超えても、通常要する費用と認められる限り交際費等に当たらないと説明しています
- 1万円の扱いとの違い:1人あたり10,000円以下の扱いは、社内飲食費を除く飲食費が対象で、書類の保存が条件です。会議費の扱いは、会議に関連して通常要する茶菓・弁当などの費用が対象で、1人あたり10,000円を超えても使えます
どこまでが「通常出される昼食の程度」に当たるかについて、今回確かめた国税庁の資料には金額の目安の記載はありませんでした。会議のときの飲食をどちらで処理するかは、会社の経理の担当者や税理士、税務署に確かめます。
(出典:e-Gov 法令検索「租税特別措置法施行令」、国税庁 租税特別措置法関係通達(法人税編)第1款 交際費等の範囲、国税庁「交際費等(飲食費)に関するQ&A」(平成18年5月)、2026年11月4日確認)
領収書・帳簿に書くこと:保存する書類の5つの事項
1人あたり10,000円以下の飲食費を交際費等から除くには、次の5つの事項を書いた書類を保存します(租税特別措置法施行規則第21条の18の4)。
- 飲食のあった年月日
- 飲食に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある人などの氏名または名称と、その関係
- 飲食に参加した人数
- 費用の金額と、飲食店の名称・所在地(店舗がないなどの理由で分からないときは、領収書などに書かれた支払先の氏名・名称と住所など)
- その他、飲食の費用であることを明らかにするために必要な事項
国税庁のQ&Aは、書き方について次のように説明しています。
- 相手の書き方:社外の相手について「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」のように書きます。氏名の一部が分からない場合や多くの人が参加した場合は、参加者が本当にいる限り、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」と書いても差し支えありません
- 自社の人の名前:自社の役員や従業員の氏名までは求めていません
- 様式:書類の様式は法令で決まっておらず、記載事項が欠けていなければ、会社に合った様式で作れます
- してはいけないこと:一つの飲食を分けて記載すること、相手を偽って記載すること、参加人数を水増しして記載することは、事実の隠ぺいまたは仮装に当たります
1人あたり10,000円を超えて交際費等になった飲食費(社内飲食費を除く)も、50%の損金算入(次の見出し)を使うときは、帳簿書類に、飲食のあった年月日、参加した得意先などの氏名・名称と関係、飲食費の金額と飲食店の名称・所在地などを記載します。国税庁の「接待飲食費に関するFAQ」は、帳簿書類には総勘定元帳や、飲食店から受け取った領収書・請求書などが当たると説明しています。参加した人数は、この帳簿書類の記載事項には入っていません(租税特別措置法施行規則第21条の18の4)。
(出典:国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算、e-Gov 法令検索「租税特別措置法施行規則」、国税庁「交際費等(飲食費)に関するQ&A」(平成18年5月)、国税庁「接待飲食費に関するFAQ」(平成26年4月)、2026年11月4日確認)
1万円を超えた接待の飲食費の扱い:会社の規模で変わる
交際費等は、原則として全額が損金不算入(法人税の所得の計算で損金にできない)ですが、国税庁は、法人の区分ごとに次の措置があると説明しています。ここでいう飲食費は、社内飲食費を除いたものです。
法人の区分(期末の資本金の額など) | 損金不算入になる金額 |
|---|---|
1億円以下などの法人(中小法人) | 飲食費の50%を超える部分、または年800万円(定額控除限度額)を超える部分のどちらか |
100億円を超える法人 | 交際費等の全額 |
上記以外の法人 | 飲食費の50%を超える部分 |
- 中小法人の選択:国税庁の「接待飲食費に関するFAQ」は、中小法人は、飲食費の50%の損金算入と、年800万円までの損金算入のどちらかを事業年度ごとに選べ、申告書に付ける別表15で計算すると説明しています
- 区分が変わる法人:資本金の額などが5億円以上の法人の100%子法人や、一定の通算法人などは、資本金1億円以下でも「上記以外の法人」の計算になります
(出典:国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算、e-Gov 法令検索「租税特別措置法」、国税庁「接待飲食費に関するFAQ」(平成26年4月)、2026年11月4日確認)
接待・会食の予約から精算までの段取り
1人あたり10,000円の判定と書類の記載事項に合わせて、予約から精算までに次のことをしておくと、あとで書類をまとめやすくなります。
- 予約の前:コースの価格に、飲み物やサービス料など、お店に払う金額を足した総額を、参加する人数で割って、1人あたりを出します。価格が税込か税抜かも確かめ、会社の消費税の経理方式に合わせて計算します
- 当日:参加した人数と、相手の会社名・部署・氏名、取引の関係を控えておきます
- 精算のとき:領収書で、日付、金額、お店の名称・所在地を確かめます。二次会で別のお店に移るときは、お店ごとに領収書と記録を分けておきます
- 精算のあと:年月日、相手と関係、人数、金額、お店の名称・所在地を、会社の様式の書類にまとめて保存します
接待のお店の席や予算、予約の条件の確かめ方は「接待のお店の選び方は?」に、宴会の会費の決め方は「宴会の幹事のお店選びは?」にまとめています。個室のあるお店は「個室のある会食・接待のお店の選び方と比較」で、宴会のお店は「宴会・歓送迎会のお店の選び方と比較」で、同じ項目で比べています。
この記事は国税庁の資料と e-Gov 法令検索の条文に書かれた内容をまとめたもので、個別の飲食費をどう処理するかは、会社の経理の担当者や税理士、国税庁の相談窓口に確かめてください。
(出典:国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算、国税庁「交際費等(飲食費)に関するQ&A」(平成18年5月)、国税庁「税についての相談窓口」、2026年11月4日確認)
よくある質問
接待の飲食費は、1人1万円以下なら交際費になりませんか?
接待など社外の人との飲食費は、1人あたり10,000円以下で、決められた事項を書いた書類を保存していれば、交際費等から除かれます。書類には、飲食のあった年月日、参加した得意先などの氏名・名称と関係、参加した人数、費用の金額と飲食店の名称・所在地などを書きます。10,000円の基準は令和6年4月1日以後に支出した飲食費に使われ、それより前は5,000円以下でした(2026年11月4日確認)。
1人あたり1万円を超えたら、超えた分だけが交際費になりますか?
超えた分だけではなく、その飲食費の全額が交際費等になります。国税庁の「交際費等(飲食費)に関するQ&A」は、1人あたりの金額が基準を超える費用は、そのすべてが交際費等に当たり、基準の金額を差し引く方式ではないと説明しています。1人あたりの金額は、支払った金額を、飲食に参加した人数で割って出します(2026年11月4日確認)。
社内の忘年会も、1人1万円以下なら交際費になりませんか?
社内の役員・従業員(またはその親族)だけの忘年会の飲食費は、1人あたり10,000円以下でも、交際費等から除かれる扱いの対象になりません。国税庁は、専らその法人の役員・従業員またはこれらの親族に対する接待等のための飲食費を、10,000円以下の飲食費の扱いから除いています。社内の忘年会の費用をどう処理するかは、会社の経理の担当者や税理士に確かめてください(2026年11月4日確認)。
1人1万円の判定は、税込と税抜のどちらで計算しますか?
1人あたり10,000円の判定は、その会社が使っている消費税等の経理の方式で計算します。国税庁は、税込経理方式なら消費税等を含めた金額で、税抜経理方式なら消費税等を除いた金額で判定すると説明しています。サービス料やテーブルチャージ料も飲食費に入ります(2026年11月4日確認)。
会議のときの弁当代やお茶代は、交際費になりますか?
会議に関連して出す通常の茶菓や弁当などの費用は、交際費等から除かれます(租税特別措置法施行令第37条の5第2項第2号)。国税庁の通達は、社内または通常会議を行う場所で通常出される昼食の程度を超えない飲食物などの費用が原則としてこれに当たり、会議には来客との商談や打ち合わせも含まれ、1人あたりの費用が10,000円を超える場合でもこの扱いが使えるとしています(2026年11月4日確認)。
二次会の費用は、一次会と合わせて1人あたりを計算しますか?
一次会と二次会がそれぞれ単独で行われたと認められるときは、別々に1人あたりの金額を判定してよいと、国税庁の「交際費等(飲食費)に関するQ&A」は説明しています。例として、まったく別の業態の飲食店を使ったときを挙げています。実質的に同じ飲食店での飲食なのに支払いを分けているときなど、一体の行為と認められるときは、全体の飲食費で判定します(2026年11月4日確認)。
まとめ
接待など社外の人との飲食費は、1人あたり10,000円以下で、決められた事項を書いた書類を保存していれば、法人税の交際費等から除かれます。10,000円の基準は令和6年度の税制改正によるもので、令和6年4月1日以後に支出した飲食費に使われます。社内の役員・従業員だけの飲食は対象外で、1人あたりは支払った金額を参加した人数で割り、超えるとその全額が交際費等になります。判定の金額は会社の消費税の経理方式に合わせ、サービス料も飲食費に含めます。会議に関連した通常の茶菓や弁当などは、10,000円とは別の決まりで交際費等から除かれます。
保存する書類には、飲食のあった年月日、相手の氏名・名称と関係、参加した人数、金額とお店の名称・所在地などを書きます。接待のお店の選び方は「接待のお店の選び方は?」で、個室のあるお店は「個室のある会食・接待のお店の選び方と比較」で比べられます。